12日
22時59分

「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」に業務停止6か月の懲戒処分
「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」が過払い金返還を求める依頼者を司法書士法人から紹介された見返りに金銭を支払っていたとして、東京弁護士会は、業務停止6か月の懲戒処分としました。
業務停止6か月の懲戒処分となったのは、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」と代表の弁護士2人です。東京弁護士会によりますと、ベリーベスト法律事務所は、大手司法書士法人から140万円を超える過払い金の返還を求める依頼者を紹介してもらった見返りに、1件あたり19万8000円を支払っていたということです。
東京弁護士会は、こうした行為を、「依頼者紹介の対価支払い」を禁じた弁護士職務基本規程や、「弁護士でない者との提携」を禁じた弁護士法に違反していると判断しました。また、懲戒請求を受けた後、別の弁護士会に新たに法人を設立して弁護士を移籍させたことを「『懲戒逃れ』と見られてもやむを得ない」と指摘しました。
ベリーベスト側は、「司法書士法人が行なった業務に対する適正な報酬を支払っていたのであり、決して紹介料を支払っていたのではない」と主張していましたが認められず、処分を不服として日弁連に審査請求する方針です。
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March 13, 2020 at 01:42AM
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