Search

【遅すぎる10km/h走行って良いの??】「逆あおり運転」は取り締まれないのか | 自動車情報誌「ベストカー」 - ベストカーWeb

 後ろから極端に車間を詰めてあおってくる「あおり運転」が社会問題化して久しいが、今度は「逆あおり運転」という新たな火種が巻き起こっている。

 2020年1月20日から150日間の日程で召集されている通常国会であおり運転の罰則強化が盛り込まれた道路交通法が可決される見通しだが、逆あおり運転に関しても規制強化が待たれる。

 この逆あおり運転とは、わざとノロノロ運転をしたり、急ブレーキをかけたりして進路を妨害する運転のことだ。

 最高速度が指定されていて、速度違反になれば違反切符や反則金がとられるが、逆あおり運転によるノロノロ運転は違反にならないのだろうか? そもそも最低速度って設定されているのか? 自動車テクノロジーライターの高根英幸氏が解説する。

文/高根英幸
写真/高根英幸 ベストカーWEB編集部 Adobe Stock

【画像ギャラリー】間もなく決まる「あおり運転罪」の中身 改めて道交法をチェックすべし!


一般道では10km/h以下で走り続けても違反切符を切られることがない

高速道路または自動車専用道路に設置された最低速度の看板を見たことがあるだろうか?

 スピード違反は、取り締まりを受ければ検挙されて罰金(反則金)、運転免許は運転免許に違反点数が付くだけでなく 、前方の障害物や歩行者、自転車に気付くのが遅れれば、衝突事故を起こしてしまうリスクが高まる。だから道路の幅や交通の状態に応じて制限速度が設定されているのだ。

 ところが、高速道路や自動車専用道路以外の一般道では最低速度は設定されていない。

 ただし、一般道であっても道路標識によって最低速度が指定されている区間においては、標識を下回る速度で走ることは違反となる。なお、最低速度の標識は、速度の数字にアンダーバーが付いている。

 ちなみに道交法では見通しの悪い交差点や歩道のない道路で歩行者が多い状態(歩行者と安全な側方間隔を保持できない場合)など、危険だと思われるところでは徐行することが義務付けられているから「制限速度に近い速度で走らなければいけない」という考え方は間違っている。

道路交通法第23条(最低速度)
第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

 この指定最低速度区間が設置されるには条件がある。平成29年4月24日に警察庁交通局長が『「交通規制基準」の改正について』という通達を出している。

 それによると、最低速度区間を設けて良いのは、”橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障をおよぼす区間に限定”とのこと。

 観光により度を超えたノロノロ運転が続発し、交通が混乱する場合に最低速度を設けるということだ。ただし、昼間に恒常的に渋滞が発生する区間では、最低速度規制を行ってはならないとしている。

 現状、実際に指定最低速度が設けられるのは、80km/h以上の最高速度規制が行われている高速道路以外の道路で、都市バイパスなど自動車専用道路では各都道府県により、最高速度が70~80km/hに緩和されている事例が見られる。

 そうした最低速度が設定されている自動車専用道路は、神戸淡路鳴門自動車道、伊勢湾岸道路、福岡前原有料道路、東水戸道路、三陸自動車道、仙台東部道路などで、指定最低速度が規制され、今後も増加していくものと思われる。

 とはいえ、平成29年4月の警察庁道路局長の通達による指定最低速度設置可能道路は、一般道で時速80km以上、観光などで渋滞が想定できる区域となるが、現在までこのような一般道はいまだにない。

平成29年4月に出された警察庁による通達のなかに最低速度の項目がある(出典/警察庁)

 つまり、一般道では最低速度の制限はないため、駐停車禁止の道路を除けば制限速度までなら、何km/hで走行しても法律上は罰せられることはない。

 それでも極端に遅いスピードで走行するのは、問題がないとは言えない行為だ。最近、ネットニュースを賑わせた「10km/hおじさん」がその一例である。

 これは神奈川県の清川村周辺という地域で、10年に渡って5km/hから10km/hという低速でクルマを走らせている男性で、後続車が渋滞するため地元住民を中心に迷惑を被っているということだ。

 先日TVのニュースに取り上げられ、本人に直撃インタビューしているが、本人としてはいたって真面目、周囲が危険な運転をしていると主張している。

 安全のためにゆっくり走る、という気持ちは分からないでもないが、その道路に制限速度が設けられている、ということは車両がその速度までは加速して走行することを許されている、と解釈できる。

 そもそも交通は社会生活を営むうえで、移動や物流の効率を高めるために利用されるものであり、安全に配慮しながらクルマのもつ移動能力の恩恵を受けることは、運転免許を取得したドライバーの権利とも言える。それを阻害するのは、やはり社会生活を営む市民の一員としては相応しくない行為だろう。

 さらに問題なのは、後続車が追い越そうとするとクラクションを鳴らして威嚇したり、山間部のカーブの先で停車してしまうことがある、という行為だ。

 追い付かれたクルマの義務として、後続車が追い越しをかけたら加速したり、進路を妨害してはいけないことも道交法で定められている(道路交通法第27条)。追い越しをかけられたら威嚇するというのは、追い付かれたクルマの義務違反に該当するだろう。

 それでも動画サイトに投稿する目的で、あおり運転をするドライバーをワナに嵌めようと獲物を探しているような悪意のあるドライバーではなく、今回の「10km/hおじさん」のように自分は正しいと思い込んでいるドライバーの場合は、厄介だ。だからこそ地元警察も取り締まれずにいるのだろう。

 もし本当に、この男性が交通安全のために低速走行しているのであれば、後方から車両が追い付いたら左に寄って進路を譲らなければ、追い付かれた車両の義務違反として検挙できるが、なるべく穏便に済ませたいという配慮が感じられる。

 それも分からないでもないが、手をこまねいている間も迷惑しているドライバーは我慢を強いられるのだから、解決しなければならない問題だ。

高速道路での最低速度違反はどうなっている?

高速道路での最低速度は50km/h。数値の下に線が入っているのが特徴。最高速度は線が入っていない

 高速道路では一般道と比べ、速い速度での走行が前提となっている。法定速度100km/hで流れている高速道路を、スピードを出さずにゆっくり走っていれば、かえって危険なため、法定最低速度が規定されているのだ。 道路交通法第75条の4に法定最低速度の規定が書かれている。

道路交通法第75条の4(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

道路交通法施行令
第27条の3第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。

 普通乗用車の場合、高速道路の本線車道の対面通行でない区間で、法定最低速度は時速50kmとなっている。 あくまでも高速自動車国道の本線車道で、速度指定のない区間に限ったもの。

 また標識や標示によって最低速度の指定がある場合は、指定された最低速度を守る必要がある。

 ただし、最低速度が指定されていないからといって、指定された速度や法定速度を極端に下回る速度で運転すると周りのクルマにとって危険行為になるので、あくまでも周りのクルマに合わせて走る必要がある。

 高速道路で最低速度違反をした場合の反則金は普通車で6000円、違反点数が1点となる。

■最低速度の規定
高速道路(本線車道の愛面通行ではない区間)/法定最低速度 50km/h
標識や表示で最低速度が指定されている道路/指定最低速度に従う
■最低速度違反の反則金、違反点数
大型車/7000円、普通車/6000円、違反点数はいずれも1点

追い付かれた車両の義務以外にも法律に抵触する可能性アリ

後ろのクルマに追いつかれた場合、後ろのクルマが前のクルマを追い越ししようとしている場合、追いつかれた前のクルマは速度を増してはいけない(写真はイメージです)

 ということで、高速道路や自動車専用道路を走らなければ最低速度で検挙されることはないだろうが、最低速度や追い付かれた車両の義務違反以外にも、道交法に抵触する可能性はある。

 それは道交法の大原則となる第一条の「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」という部分だ。

 その文言の通り、道交法は交通の安全と円滑のために障害を防止するために存在するものである。つまり交通の円滑な流れを阻害しているという視点で判断すれば、速度超過も速度不足もどちらも危険因子であることには変わりない。

 後続車がいるのにゆっくりと走行する行為は「逆あおり運転」とも呼ばれている。つまり、迷惑行為の一種であることは認知されつつある。

 ということは、交通の円滑を乱すドライバーとして危険性帯有者という判断を下し、免停180日の処分を科せる可能性がある。これは少し前まで、あおり運転のドライバーに適用されると言われていたものだ。

 また道路交通法27条では、他の車両に追いつかれた場合の義務が定められていいる。まず、後続の車両が追いついて、追い越しをしようとする場合、前の車両は速度を増してはならないというもの(道路交通法27条1項参照)。

 次に道路(片側1車線以下)の中央との間に十分な余裕がなく状況で、追いつかれた車両が遅い速度で引き続き進行しようとする場合、なるべく左側に寄って進路を譲らなければならないとされている(道路交通法27条2項参照)。

 クルマでゆっくり走っているのが危険なのか、という意見もあるだろう。しかしカーブの先のように見通しの悪いところで停止していたり、後続車が列を成しているのに道を譲らないばかりか、追い越そうとするクルマにクラクションを鳴らして威嚇するような行為は、危険だと判断されても仕方ない。

あおり運転をされる原因の1つに、後ろから来ているクルマを見ずに追い越し車線をゆっくり走っていることが挙げられる。あおられる前に追い越し車線から走行車線に速やかに移動しよう

 当たり前のことを今さら語るのも何だが、交通や社会は国民全員で築き利用するもので、もちろんそこには個々の理由や制約などは考慮する必要があるものの、周囲の交通などの状況と協調しなければならないものだ。

 したがって個人が「こうして運転、走行した方が安全」と思ったとしても、道交法や社会のルールや、地域でのローカルルールから著しく逸脱していれば、それは認められない。

 思い込みや決め付けといった、固定観念に縛られた人は珍しくない。あるいは運転に自信がないことから、慎重過ぎる運転をしている人は、どこの地域にも一定数は存在するだろう。

 今回問題視された清川村のドライバー以外にも、運転で周囲に迷惑をかけているドライバーは存在するハズだ。

 高齢者の免許制度が改正される検討が行なわれているが、年齢に限らず「運転に問題アリ」とされたドライバーは免許更新時に再試験を行なうような制度を盛り込む必要がないだろうか。

 誰もが運転が上手ければ、それが一番良いに違いない。そのため自動車メーカーは運転がしやすいクルマ、運転を支援してくれるクルマを開発し、進化させてきた。

 その反面、クルマの運転を安易に捉え、歩行者や自転車を邪魔者扱いしたり、安全性が高まったこともあって自分以外の乗員(特に子供)に後席シートベルトやチャイルドシートの着用を怠るドライバーも増えている。

 その行為が万一の時にどういう結果を招くのか、想像できない人が増えているように感じる。

 地域住民の和を乱すのはドライバーだけではない。「騒音おばさん」や「ゴミ屋敷の主」、「無法自転車」など、自分が思い込んでいる勘違いのルールで動いている人、ルールを知らないことから何も考えずに動く人には、今はネット社会が注目して叩かれる時代だ。

 それによってマスコミや警察、自治体が動くことになり、社会的に処分を受けたり、刑事処分が下されることになることもある。

 とりわけドライバーは運転免許を取得しており、運転によっては人の命を奪うことにもなりかねないだけに責任が重いのは当然。

 法整備によって厳罰化が進む傾向にあるが、何でもかんでも法規制で対応し厳罰化していくのは問題だと思う。

 やはり道交法の原則に則って、ドライバー自身が交通の安全と円滑を心がけるようにするべきではないだろうか。

【画像ギャラリー】間もなく決まる「あおり運転罪」の中身 改めて道交法をチェックすべし!

Let's block ads! (Why?)



"良い" - Google ニュース
February 07, 2020 at 09:00AM
https://ift.tt/2Sqivis

【遅すぎる10km/h走行って良いの??】「逆あおり運転」は取り締まれないのか | 自動車情報誌「ベストカー」 - ベストカーWeb
"良い" - Google ニュース
https://ift.tt/2FNukt4
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "【遅すぎる10km/h走行って良いの??】「逆あおり運転」は取り締まれないのか | 自動車情報誌「ベストカー」 - ベストカーWeb"

Post a Comment

Powered by Blogger.